建設業許可・経営事項審査申請
当センターの強み
東京都のみならず、全国の幅広い申請に対応できることが特徴です。
①知事許可はもちろん、大臣許可にも対応
②経営事項審査申請にも対応
③各自治体の入札参加資格申請にも対応
建設業許可申請にまつわる手続きにワンストップで対応可能です。
建設業許可とは
建設工事の完成を請け負う営業をするには「軽微な建設工事」を除き、全て建設業法による許可を受ける必要があります。
※軽微な建設工事とは?
①建築一式工事以外の工事で一件の請負代金が500万円未満の工事を請け負う場合。
②建築一式工事で、一件の請負代金が1500万円未満か、請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ床面積が150平方メートル未満の工事
(主要構造部分が木造で、延床免責の2分の1以上を居住の用に供すること)
建設業許可を取得すれば、大きな工事を受注することが可能です。
私たちと一緒に業務拡大を目指していきませんか?
経営事項審査とは?
経営事項審査とは、公共工事を発注者(地方自治体等)から直接請け負う建設業者が必ず受けなければいけない審査です。
通常、都道府県等の自治体の公共工事の入札に参加する場合には、自治体の入札参加資格申請を行いますが、その前提として、あらかじめ経営事項審査を受けておく必要があるのです。
※物品や役務の提供の分野で入札参加資格申請を行う場合には、経営事項審査を受けておく必要はありません。
経営事項審査は、以下の4つの観点から審査が行われ、客観的な評価(P点)がつけられます。
①経営規模の認定(X)、②技術力の評価(Z)、③社会性の確認(W)、④経営状況の分析(Y)
初めて経審を受ける方へ
建設業許可業者で、毎年、決算の変更届を遅滞なく提出している場合であっても、経審を受ける場合には、経審のルールに従って変更届を作成する必要があります。このため、多くの場合には、訂正が必要となります。
(詳細につきましては、今まで提出した変更届を確認後、ご相談致します)
経営事項審査は、事前に準備すべき書類も多いため、経験豊富な専門家に任せていただいたほうが安全です。
当事務所では、決算の変更届の提出から、経営事項審査、さらには各自治体の入札参加資格申請までワンストップで行っております。
これから公共工事の入札に参加したいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
当センターの申請実績及び対応地域
●建設業許可
申請実績
知事許可:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、福島県、愛知県、大阪府、兵庫県、宮城県
大臣許可:関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局
建設業許可の対応地域:上記以外の自治体についても、ご相談のうえ対応致します。
●経営事項審査申請
申請実績
知事許可:東京都、埼玉県
大臣許可:関東地方整備局
経営事項審査申請の対応地域:上記の他、神奈川県、千葉県について対応可能です。
お気軽にお問合せください
TEL 03-5875-3839
対応時間:平日10時~18時(土日祝休み)
東京江東・建設経営事項審査申請センター
(運営:行政書士事務所 稲門まさおか総合支援)